2016年9月28日水曜日

宅建を取得したい! マンツーマン個別指導


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千代田リーガルスクールがあります。



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あって不動産業界では免許を持っている人が
いなくて困惑している背景があります。

千代田リーガルスクールでは宅建対策の
マンツーマン個別指導を行っています。

勉強していてよくわからない!!
重要なポイントをしっかり押さえていきたい!

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今回は千代田リーガルスクールの講師による
宅建対策のメールマガジンをご紹介していきます!
http://www.mag2.com/m/0001675225.html

ご登録は無料ですのでお気軽にご登録ください。
(配信はまぐまぐを利用しています)


では参りましょう!


【一問目】宅地建物取引業法第37条に
規定する書面(以下この問において「37条書面」という。)
に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)    宅地建物取引業者Aは、売主Bを代理して
買主Cとの間にマンションの売買契約を締結した場合、Cに対してのみ
37条書面を交付すればよい。
(2)    宅地建物取引業者Aが自ら売主として買主Bから
媒介を依頼されている宅地建物取引業者Cを介してBとの間に宅
地の売買契約を締結した時はAはBに対してのみ37条書面を交付すればよい。
物の売買契約において売主Bを代理して37条書面を作成する場合、
Aは、専任ではない取引士をして記名押印させてもよい。
(3)    37条書面に記名押印する宅地建物取引士は必ずしも
専任の宅地建物取引士である必要はない。
(4)    宅地建物取引業者Aが自ら分譲するマンションの
売買契約において、買主Bに対して37条書面を交付するときは、
事務所以外の場所で行うことはできるがBの承諾があったとしても、
これを省略することはできない。


正解は・・・(1)

(1)    宅建業者は売主を代理して売買契約を締結したときは、
契約成立後遅滞なく、その相手方と代理の依頼者の双方
に、37条書面を交付する必要があります。
(2)    宅建業者が自ら売主として相手方に対し
て37条書面を交付する場合、他の宅建業者が媒介している場合であっても
買主に対してのみ交付すれば足ります。
(3)    その通り。(4)宅建業者は相手方である
買主の承諾があってもその交付を省略することはできません。



※※ 35条書面と37条書面の概要です。比較してみて下さい!※※

【35条書面/重要事項説明書】
□交付目的→契約の前に判断材料を提供
□交付方法→宅地建物取引士の記名押印と宅地建物取引士の説明
□交付時期→契約成立「前」
□交付の相手方→買主・借主・交換の当事者
□交付場所→どこでもOK

【37条書面/契約書】
□交付目的→当事者間の約束事を確認&契約成立後のトラブル防止
□交付方法→宅地建物取引士の記名押印
□交付時期→契約成立「後」
□交付の相手方→買主・借主・交換の当事者
□交付場所→どこでもOK

※※※      ※※※    ※※※      ※※※



【二問目】次の記述のうち、正しい組み合わせはどれか。 

宅地建物取引業者A(X県知事免許)が、本店と支店の
2店舗を設置、営業しようとし、または営業している場合の
営業保証金について関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

(1)    Aが営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合において、
地方債証券の額面金額が1500万円である時は500万円の金銭が必要になる。
(2)    Aと本店で宅地建物取引業に関する取引をした者は、
その本店における取引により生じた債権に関し、1000万円を
限度としてAの供託した営業保証金の還付を請求することができる。
(3)    Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、
その取引によって生じた債権に関しX県知事の認証を受けなければ、
営業保証金の還付を受けることができない。
(4)    Aが、X県知事から営業保証金が還付されたことにより
生じた不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたにも
関わらず、2週間以内にその不足額を供託しない場合、
X県知事から業務停止処分を受ける場合がある。


正解は・・・(4) 


(1)本店と支店2ヶ所を設置して宅建業を営業する場合、
本店は1000万円、支店は1か所につき500万円で合計2000万円の
営業保証金が必要です。また、地方債証券の評価は額面金額の「90%」です。
(本肢の場合→額面金額が1500万円の時は、
1350万円を供託したことになり、別途650万円の金銭が必要です。)
(2)宅建業者と宅建業に関し取引をした者はその取引により生じた
債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金の全額の
範囲内で還付を請求することができます。
(3)還付請求は直接供託所宛に行います。知事の認証などは不要です。
(4)宅建業者は還付により供託すべき営業保証金の額に
不足を生じた場合には免許権者による通知を受けてから2週間
以内に、その不足額を供託しない場合には、業務停止処分を受けることがあります。


【三問目】次の記述のうち、正しい組み合わせはどれか。

(1)    宅地建物取引業者が、営業保証金の供託をした後、
その供託した旨の届出前に事業を開始した場合、懲役または
罰金に処せられることがある。
(2)    宅地建物取引業者でない者が、免許を受けずに
宅地建物取引業者を営む旨の表示をした場合、罰則の適用を受ける
ことがある。
(3)    宅地建物取引士が、重要事項の説明以外において
取引の関係者から請求があった場合、
その携帯する宅地建物取引士証を提示しなかった場合は過料に処せられることがある。
(4)    宅地建物取引業者が、実際に取引する意思のない
物件を譲渡すると広告した場合、罰則の適用を受けることがある。


正解は・・・(3)


(1)    営業保証金の供託前に事業を開始した場合、罰則の適用を受けることがあります。
(6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者の併科)
(2)    本肢の場合は100万円以下の罰金の適用を受けることがあります。
(3)    本肢の場合、罰則の適用を受けることはありません。
(4)    本肢の場合、6月以下の懲役もしくは100万円以下の
罰金または両者の併科を受けることがあります。



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内容に関しては、免責事項となります。各自成書でご確認ください。



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